不妊治療を受けている、あるいは検討している方にとって、治療そのものへの不安と同じくらい大きいのが「この先どれくらいお金がかかるのか」という不安ではないでしょうか。
2022年4月から、人工授精・体外受精・顕微授精といった不妊治療の多くが公的医療保険の対象になりました。以前は全額自己負担が当たり前だった治療が、条件を満たせば自己負担3割で受けられるようになっています。それでも、先進医療を組み合わせたり、保険の回数上限を超えて治療を続けたりする場合には、まとまった費用がかかることも珍しくありません。
このページでは、不妊治療を受けている方が対象になりうる代表的な4つの制度をご紹介します。
1. 導入:まず知っておきたい4つの公的支援制度
| 制度名 | どんなときに対象になるか | ひとことで言うと |
|---|---|---|
| 不妊治療の保険適用 | 人工授精・体外受精・顕微授精を受けるとき | 条件を満たせば自己負担3割で治療を受けられる |
| 高額療養費制度 | 1か月の医療費(保険診療分)が高額になったとき | 自己負担に上限が設けられ、超えた分が戻る |
| 不妊治療の先進医療費助成 | 保険診療と併せて先進医療を受けるとき | 自治体によって自費部分の一部が助成される |
| 医療費控除 | 1年間の医療費が一定額を超えたとき | 確定申告で税金の一部が還付される |
これらは、治療のフェーズに応じて組み合わせて使えます。次のセクションから、それぞれの制度を詳しく見ていきます。
医師の視点総合診療医のひとこと
保険で受けられる体外受精などの回数は、治療を始めたときの年齢で決まります(40歳未満は子ども1人につき通算6回、40〜43歳未満は3回)。治療計画を立てる段階で、回数の上限と、先進医療を併用するかどうかを医師と確認しておきましょう。
― “おせっか医”になりたい大学病院総合診療科・家庭医専攻医
2. 不妊治療の保険適用
まず知っておきたい「不妊治療の保険適用」の基本ルール
2022年4月より、人工授精や体外受精、顕微授精といった不妊治療の多くが公的医療保険の対象になりました。これにより、自己負担割合が原則3割まで軽減されています。
どんな制度か
「不妊症」と診断された方が受ける、人工授精(一般不妊治療)や体外受精・顕微授精(生殖補助医療)が、保険診療として受けられる制度です。特別な事前申請は不要で、通常の保険診療と同じように、健康保険証(マイナ保険証)を提示するだけで対象になります。
対象になる条件
- 「不妊症」であると医師に診断されていること
- 体外受精・顕微授精は、治療開始時点で女性の年齢が43歳未満であること
- 人工授精などの一般不妊治療には年齢制限がありません
回数の上限に注意
体外受精・顕微授精には、保険適用で受けられる回数に上限があります。
- 治療開始時の女性の年齢が40歳未満:通算6回まで
- 治療開始時の女性の年齢が40歳以上43歳未満:通算3回まで
この回数は、胚移植のたびにカウントされます。出産した場合は、回数がリセットされる仕組みになっています。
保険診療と自由診療の関係
保険診療と自由診療(保険適用外の治療)は、原則として併用できません。ただし例外として、「先進医療」に限り、保険診療と組み合わせて受けることが認められています。先進医療については、次のセクション以降で詳しく取り上げます。
実務上の注意点
- 保険適用の範囲や回数制限は、今後の制度改正で変更される可能性があります。治療を始める前に、通院先の医療機関や厚生労働省の最新情報を確認することをおすすめします
- 保険診療として不妊治療を受けた記録(不妊症の診断名など)が、その後の民間医療保険の加入審査に影響する場合があります。保険の見直しを検討している場合は、治療を本格的に始める前に情報収集しておくと安心です
3. 高額療養費制度
治療費が高額になった月を支える「高額療養費制度」
体外受精・顕微授精が保険適用になったとはいえ、1回の治療にかかる医療費の総額は決して小さくありません。3割負担であっても、1か月の自己負担額が高額になることは珍しくないため、ここで「高額療養費制度」が重要な役割を果たします。
どんな制度か
同じ月(1日〜末日)に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。体外受精・顕微授精などの保険診療分が対象になります。
自己負担の上限はどのくらいか
上限額は年齢と所得区分によって段階的に決まっています。2026年8月の見直しで上限額が引き上げられ、たとえば70歳未満で年収がおおよそ370万〜770万円の一般的な区分では、1か月の自己負担上限は「85,800円+(医療費−286,000円)×1%」(改定前は80,100円+…)になりました。月あたりおおむね9万円前後が目安です。
- 多数回該当:過去12か月以内に上限額に達した月が3回以上あると、4回目からは上限が44,400円に下がります(この区分の場合。金額は改定前と同じ)
- 年間上限(2026年8月に新設):8月〜翌年7月の1年間の自己負担額にも上限が設けられ、この区分では53万円です
治療が数か月続きやすい不妊治療では、多数回該当や年間上限で負担が軽くなることがあります。上限額は2027年8月以降も見直しが予定されているため、最新の金額は加入している健康保険に確認してください。マイナ保険証を利用している場合は、窓口での支払いが自動的に上限額までに調整される仕組みが広がっています。
申請の流れ(2つの使い方)
- 後から払い戻しを受ける方法:いったん医療機関の窓口で3割分を支払い、後日「高額療養費支給申請書」を加入している健康保険に提出して差額の払い戻しを受ける
- 窓口での支払い自体を抑える方法:事前に「限度額適用認定証」の交付を受けておくことで、窓口での支払いをはじめから自己負担上限額までに抑えられる
治療周期によって医療費が集中しやすい不妊治療では、あらかじめ限度額適用認定証を用意しておく方法がおすすめです。まとまった立て替えをせずに済みます。
実務上の注意点
- 加入する健康保険組合によっては、法定の上限額に加えて独自の「付加給付」があり、実際の自己負担がさらに低くなる場合があります。ご自身の健保組合の制度も確認する価値があります
- 高額療養費の払い戻しには申請から数か月かかることが一般的です。急な出費に備えるなら、事前に限度額適用認定証を用意しておく方法をおすすめします
- 自治体の不妊治療助成(次のセクションで解説)を申請する際、高額療養費や健保組合の付加給付の支給有無を確認するよう求められることがあります。あらかじめ加入する健康保険に確認しておくと、助成申請がスムーズです
4. 不妊治療の先進医療費助成
自費診療の負担を軽くする「不妊治療の先進医療費助成」
保険診療の体外受精・顕微授精と併せて、より妊娠率を高める可能性のある「先進医療」(タイムラプス、SEET法、子宮内膜スクラッチなど)を選択する方も少なくありません。ただし先進医療は全額自己負担となるため、ここで自治体独自の助成制度が助けになります。
どんな制度か
保険診療による不妊治療と併せて実施した「先進医療」にかかった自己負担分の一部を、都道府県や市区町村が独自に助成する制度です。全国一律の制度ではなく、自治体ごとに実施の有無・助成内容が大きく異なります。
対象になる条件(例:東京都の場合)
- 保険診療の体外受精・顕微授精と併せて、厚生労働省が指定する先進医療を受けたこと
- 体外受精・顕微授精を全額自己負担(保険適用外)で実施した場合は対象外
- 一般不妊治療(人工授精など)は対象外
東京都では2026年度から、従来の「先進医療分のみ」の助成に加えて、保険診療による体外受精・顕微授精の自己負担額も助成対象に拡充されました。「保険診療+先進医療」の自己負担額に対して、1回の治療につき最大15万円までが、保険適用の移植回数に応じて助成されます。
自治体によって大きく異なる点に要注意
- 東京都のように独自の助成制度を用意している自治体がある一方、2025年8月時点の埼玉県のように、都道府県レベルでは先進医療の助成制度自体がない地域もあります
- 都道府県だけでなく、市区町村が独自に上乗せ助成をしているケースもあります(例:文京区、江東区、江戸川区、浦安市、市川市など)
- お住まいの地域に制度があるかどうかは、必ず自治体の公式サイトでご確認ください
申請の流れ(一般的な例)
- 治療を受けた医療機関に、助成申請に必要な「受診等証明書」の作成を依頼する
- 都道府県・市区町村の窓口に、申請書・受診等証明書・領収書等を提出する
- 都道府県と市区町村の両方に助成制度がある場合、申請の順番によって助成額が変わることがあるため、事前に自治体窓口へ確認する
実務上の注意点
- 申請期限は「治療が完了した日の属する年度末」であることが多く、期限を過ぎると申請を受け付けてもらえません。治療が完了したら、早めに医療機関へ証明書の作成を依頼しましょう
- 都道府県の助成と市区町村の助成を両方申請する場合、先に市区町村に申請すると助成額が少なくなるケースがあるなど、自治体ごとに細かいルールの違いがあります
- 保険適用の回数上限に達し、自費で体外受精等を実施した場合に使える別の助成制度を用意している自治体もあります
5. 医療費控除
確定申告で戻ってくる「医療費控除」
不妊治療は、保険診療分・先進医療などの自費診療分を合わせると、1年間の医療費がまとまった金額になりやすい治療です。ここで見落とされがちなのが「医療費控除」です。確定申告をすることで、支払った税金の一部が戻ってくる可能性があります。
どんな制度か
1年間(1月〜12月)に支払った医療費の世帯合計が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得控除が受けられ、所得税・住民税の負担が軽くなる制度です。
対象になる条件
- 1年間の医療費の世帯合計が10万円を超えていること(所得金額が200万円未満の方は「所得金額の5%」が基準)
- 控除の対象となる医療費は、最高200万円まで
何が対象になるか
- 不妊治療にかかった医療費(保険診療分・先進医療などの自費診療分の両方)
- 通院のための交通費(公共交通機関を利用した場合)
助成金を受け取った場合の注意点
自治体から不妊治療の助成金を受け取っている場合、その助成金額は医療費控除の対象額から差し引く必要があります。助成を受けた分と自己負担分を分けて計算し、実際に自分で負担した金額のみを控除の対象にします。
申請の流れ
- 1年間の医療費の領収書・交通費の記録を保管しておく
- 「医療費控除の明細書」を作成する(健康保険から届く「医療費通知」を活用すると集計が楽になります)
- 確定申告の時期(原則2月16日〜3月15日)に、税務署への申告またはe-Taxでのオンライン申告を行う
実務上の注意点
- 医療費控除は、還付申告であれば確定申告の時期を待たずに、1月から申告することも可能です
- 美容目的の治療など、治療に直接関係のない費用は対象外です
- 領収書の提出は不要になりましたが、明細書の作成・保管は必須です。5年間は保管しておくことをおすすめします
困ったときの相談先
- 不妊専門相談センター(都道府県・政令指定都市・中核市などが設置):不妊治療や心の悩みについて、専門の相談員に無料で相談できます
- 市区町村の助成担当窓口:先進医療費などの独自の助成の有無を確認できます
- 加入している健康保険:高額療養費や限度額適用認定証の手続きの窓口です(保険証に記載されています)
生活費が立ち行かないときは、お住まいの市区町村の自立相談支援機関や福祉事務所にもご相談ください。困ったときに使うための制度があります。
6. あなたに合いそうな制度を、LINEで確認してみませんか
ここまで4つの制度をご紹介しましたが、実際には「自分の治療内容だと、結局どれが使えるの?」と迷う方も多いと思います。保険診療のみか、先進医療も併用しているか、お住まいの自治体に助成制度があるかによって、対象になる制度の組み合わせは人によって変わってきます。
公式LINEでは、いくつかの簡単な質問にお答えいただくだけで、あなたの状況に合いそうな制度を選んでご案内しています。
- 現在の治療内容(保険診療のみ/先進医療も併用/自費のみ)
- 1年間の医療費の見込み(10万円未満/10万円以上)
この2つの質問にタップで答えるだけで、該当しそうな制度をLINEでお伝えします。友だち追加後、画面下のメニューから「妊活・不妊治療」をタップすると始まります。「制度を知らないまま権利を使い逃す」ことを防ぐための、pull型(自分で調べる)からpush型(教えてもらえる)への入り口としてご活用ください。
あなたに合いそうな制度をLINEでチェック
友だち追加はこちら診断結果は制度の一般的な案内であり、実際に申請できるかどうかは個別の状況によって異なります。詳しい条件は、記事本文および各制度の窓口でご確認ください。
7. 免責事項
- 本記事は、不妊治療を受けている方が対象になりうる代表的な公的支援制度を、一般的な情報として紹介するものです。個別の受給可否、助成額、審査結果を保証するものではありません。
- 制度の要件・自己負担額・給付内容は、お住まいの自治体、加入している健康保険の種類、所得状況等によって異なります。必ず各制度の公式窓口・専門家にご確認のうえ、申請手続きを進めてください。
- 本記事は医学的な診断・治療方針に関する助言を目的としたものではありません。治療方針に関するご相談は、必ず通院先の医療機関にご相談ください。
- 制度の内容は法改正等により変更される場合があります。記事内の情報は最終更新日時点のものです。
出典・参考情報
- 不妊治療の保険適用:こども家庭庁「不妊治療に関する取組」、厚生労働省 不妊治療保険適用リーフレット
- 高額療養費制度:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 不妊治療の先進医療費助成:東京都福祉局「東京都不妊治療費助成事業の概要」、各自治体公式サイト
- 医療費控除:国税庁

