高額療養費制度の2026年8月改定まとめ|新しい上限額と年間上限をわかりやすく解説

高額療養費制度2026年8月改定まとめ

2026年8月の診療分から、高額療養費制度の自己負担限度額が引き上げられました。「月8万円台」と覚えていた上限額が変わり、新しく「年間の上限」という仕組みも加わっています。

高額療養費制度は、がん・難病・手術・長期入院など、病名にかかわらず医療費がかさんだときの土台になる制度です。今回の改定で、何が・いくら・いつから変わったのかを知っておくことは、治療中の方にもご家族にも大切です。

このページでは、2026年8月改定のポイントと、新しい上限額の計算方法、申請で損をしないための注意点をご紹介します。

1. 導入:2026年8月改定 3つのポイント

変わったこと内容ひとことで言うと
月の上限額の引き上げ2026年8月診療分から、所得区分ごとの上限額が引き上げおおむね7%前後の負担増(区分により異なる)
年間上限の新設8月〜翌年7月の1年間の自己負担に上限を設定長く治療が続く人の負担が青天井にならない
多数回該当は据え置き4回目以降の上限額は改定前と同じ治療が続く人ほど影響は小さめ
※本記事は2026年8月時点の制度に基づく一般的な情報です。正確な上限額・区分は、厚生労働省の最新情報、またはご自身が加入する健康保険に必ずご確認ください。

医師の視点総合診療医のひとこと

70歳未満の方は、同じ月でも医療機関ごと・入院と外来ごとに分けて計算し、1件21,000円以上のものだけを合算します。複数の病院にかかっている月は、領収書を月ごとにまとめておくと、申請漏れに気づきやすくなります。

― “おせっか医”になりたい大学病院総合診療科・家庭医専攻医

2. 70歳未満の新しい自己負担限度額

「月8万円台」は「85,800円+1%」に

高額療養費制度は、同じ月(1日〜末日)に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じた上限額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。2026年8月診療分からの上限額は次のとおりです。

区分(所得の目安)1か月の上限額(2026年8月〜)改定前
ア:年収 約1,160万円〜270,300円+(医療費−901,000円)×1%252,600円+(医療費−842,000円)×1%
イ:年収 約770万〜約1,160万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%167,400円+(医療費−558,000円)×1%
ウ:年収 約370万〜約770万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%80,100円+(医療費−267,000円)×1%
エ:年収 〜約370万円61,500円57,600円
オ:住民税非課税36,900円35,400円

※「医療費」は、窓口で払った額ではなく、保険適用前の総医療費(10割)です。所得区分は、会社員なら標準報酬月額、国民健康保険なら世帯の所得で決まります。

計算例:区分ウの方が、1か月に100万円の医療を受けた場合

  • 窓口負担(3割):300,000円
  • 新しい上限額:85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円
  • 払い戻し(または窓口で免除)される額:300,000円−92,940円=207,060円

改定前の計算では87,430円だったため、1か月あたり5,510円の負担増になります。

入院や手術の予定があるときは、マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」を受け取っておくと、窓口での支払いがはじめから上限額までで済みます。あとから払い戻しを待つ必要がなくなります。

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3. 70歳以上の方の上限額

外来だけの上限(外来特例)も見直し

70歳以上の方は、外来だけの上限(個人ごと)と、入院を含む世帯全体の上限の2本立てになっています。現役並み所得の方は、70歳未満のア〜ウと同じ上限額になります。

区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得70歳未満のア〜ウと同じ
一般22,000円(年間上限 216,000円)61,500円
住民税非課税11,000円25,700円
住民税非課税(所得が一定以下)8,000円15,700円
★70歳以上の区分や金額は、年齢・所得・加入している保険(後期高齢者医療制度など)によって細かく異なります。ご自身の区分は、保険証とあわせて届く案内や、加入する保険の窓口で必ずご確認ください。

4. 新設された「年間上限」と多数回該当

治療が長く続く人を守る2つの仕組み

多数回該当(改定前と同じ金額)

過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目からはさらに低い上限額が適用されます。

区分多数回該当(4回目以降)年間上限(新設)
ア140,100円168万円
イ93,000円111万円
ウ44,400円53万円
エ44,400円53万円
オ24,600円29万円

年間上限(2026年8月〜)

毎年8月から翌年7月までの1年間に支払った自己負担の合計に上限が設けられました。月ごとの上限に届かない月が続く方や、治療の中断・再開をくり返す方でも、年間の負担に歯止めがかかります。

※多数回該当の回数は、同じ保険に加入している期間で数えます。転職や退職で保険が変わると、回数がリセットされることがあります。

5. 損をしないための使い方・注意点

知らないと戻ってこないお金があります

  • 月をまたぐと別計算:上限額は「暦の月ごと」です。月末に入院して翌月に退院すると、2か月に分かれてそれぞれ上限額を払うことになります。予定入院なら、主治医と入院日を相談する余地があることもあります。
  • 世帯合算:同じ保険に加入している家族の自己負担(70歳未満は1件あたり21,000円以上のもの)を合算して上限額を計算できます。
  • 対象にならない費用:入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料、診断書などの文書料は高額療養費の対象外です。
  • 申請期限:払い戻しの申請は、診療月の翌月1日から2年以内です。過去の分でも間に合うことがあります。
  • 医療費控除との併用:高額療養費で戻ってきた分を差し引いたうえで、年間の医療費が一定額を超えれば医療費控除の対象にもなります。

6. 2027年8月以降に予定されている見直し

今回の改定は段階的な見直しの一段目です。2027年8月からは、所得区分をさらに細かく分けることや、所得の低い方の多数回該当の上限額を引き下げることが予定されています。具体的な金額は今後の正式決定を待つ必要がありますので、本記事も決まり次第更新します。

困ったときの相談先

  • 加入している健康保険:所得区分や払い戻しの手続きの窓口です(保険証に記載されています)
  • 病院の会計・医事課の窓口:限度額適用認定証やマイナ保険証の使い方、支払いの相談ができます
  • 病院の医療ソーシャルワーカー(医療福祉相談室・患者支援センターなど):通院・入院している病院で、無料で相談できます。どの制度から手をつければよいかを一緒に整理してくれます
  • 無料低額診療事業:医療費の支払いが難しい方が、無料または低額で受診できる医療機関があります

生活費が立ち行かないときは、お住まいの市区町村の自立相談支援機関や福祉事務所にもご相談ください。困ったときに使うための制度があります。

7. あなたに合いそうな制度を、LINEで確認してみませんか

高額療養費制度は「医療費が高くなったとき」の土台ですが、実際には医療費控除や傷病手当金、病気ごとの助成制度など、ほかの制度と組み合わせて使うことで負担をさらに減らせることがあります。

公式LINEでは、いまのお困りごとをタップで選ぶだけで、関係しそうな制度と記事をご案内しています。

  • いま一番困っていること(収入が減った/医療費が高い/介助・見守りが必要 など)
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診断結果は制度の一般的な案内であり、実際に申請できるかどうかは個別の状況によって異なります。詳しい条件は、記事本文および各制度の窓口でご確認ください。

8. 免責事項

  • 本記事は、2026年8月の高額療養費制度の改定内容を、一般的な情報として紹介するものです。個別の支給額や所得区分の判定を保証するものではありません。
  • 自己負担限度額や区分は、加入している健康保険の種類、年齢、所得状況等によって異なります。必ず加入する健康保険の窓口にご確認ください。
  • 本記事は医学的な診断・治療方針に関する助言を目的としたものではありません。治療方針に関するご相談は、必ず主治医にご相談ください。
  • 制度の内容は法改正等により変更される場合があります。記事内の情報は最終更新日時点のものです。

出典・参考情報

  • 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
  • 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額な医療費を支払ったとき」
公開日:2026年9月20日 最終更新日:2026年9月21日
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この記事を書いた人

大学病院の総合診療科で研修中の医師(専攻医)です。外来や病棟では、使える制度を知らないまま、治療費や休職中の生活費に悩んでいる方に出会うことが少なくありません。「知らないと、使えない」をなくしたいという思いから、厚生労働省などの一次情報を確認しながら、病気とお金にかかわる制度をわかりやすく整理しています。

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