医療費控除の申告ガイド|対象になる費用と明細書の書き方

医療費控除の申告対象になる費用と手順

1年間に医療費がかさんだ年は、確定申告をすることで、税金の一部が戻ってくることがあります。これが医療費控除です。会社員の方も、年末調整とは別に自分で申告する必要があります。

「10万円を超えないと使えない」と思われがちですが、所得によっては10万円未満でも対象になります。また、通院の交通費や市販薬など、見落としやすい費用もあります。

このページでは、医療費控除の対象になる費用と、申告の手順をご紹介します。

1. 導入:医療費控除のしくみ

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えると、超えた分を所得から差し引けます。所得が下がることで、所得税が戻り、翌年の住民税も軽くなります。

項目内容
差し引ける金額(1年間に支払った医療費 − 保険金などで補填される金額)−(10万円、または総所得金額等が200万円未満の方はその5%)
上限200万円
対象になる人本人と、生計を一にする家族の医療費を合算できる(同居していなくても、仕送りをしている家族などは対象)
申告の期限還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できる(過去の分もさかのぼれる)
※本記事は一般的な情報です。個別の申告内容については、税務署または税理士にご確認ください。

医師の視点総合診療医のひとこと

入院や手術があった年は、思っている以上に医療費控除の対象になります。窓口で払った額だけでなく、通院の電車代やバス代、入院中の食事代も含められます。年をまたぐ治療では「支払った日」で判断するので、年末に領収書を月ごとにまとめておくと、申告のときに楽です。高額療養費で戻った分は差し引く必要がある点だけ、忘れないようにしてください。

― “おせっか医”になりたい大学病院総合診療科・家庭医専攻医

2. 対象になる費用・ならない費用

対象になる(例)対象にならない(例)
診察代、検査代、手術代、入院費本人の希望で選んだ個室の差額ベッド代
処方薬の薬代、治療に必要な市販薬ビタミン剤やサプリメントなど、健康増進が目的のもの
入院中の食事代(病院に払うもの)入院中の日用品、テレビカード、家族の付き添いの食事代
通院の電車・バス代(子どもの付き添いの分も)自家用車のガソリン代・駐車場代
やむを得ない場合のタクシー代自分の都合で使ったタクシー代
歯の治療(自由診療の詰め物・矯正も、治療目的なら対象になりうる)美容目的の歯の治療
治療のためのマッサージ・はり(国家資格者によるもの)疲れをとるためのマッサージ
医師の判断で購入した補聴器、義手・義足、松葉杖診断書などの文書料
助産師による分べんの介助、通院のための費用予防接種、人間ドック(異常が見つかり治療した場合は対象)
交通費は領収書が出ないことが多いので、受診した日と経路、金額をメモしておきましょう。おむつ代(医師の証明書が必要)や、在宅療養での介護サービスの一部も対象になることがあります。

3. 差し引く「補填される金額」に注意

次のようなお金を受け取っている場合は、支払った医療費から差し引いて計算します。

  • 高額療養費、家族療養費、出産育児一時金
  • 民間の医療保険の入院給付金・手術給付金
  • 損害保険から受け取った治療費
★差し引くのは、その給付の対象になった医療費からだけです。たとえば入院の給付金が入院費を上回っても、別の通院の医療費から差し引く必要はありません。
※傷病手当金や出産手当金は、医療費の補填ではなく収入の補填なので、差し引きません。

4. 申告の手順と明細書の書き方

  1. 領収書を集めて、人ごと・医療機関ごとにまとめる。健康保険から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」があれば、そのまま添付して明細の記入を省略できます
  2. 「医療費控除の明細書」を作る。医療を受けた人、医療機関名、支払った額、補填される金額を記入します
  3. 確定申告書を作る。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを使うと、金額の計算が自動で行われます
  4. 提出する。e-Tax、郵送、税務署の窓口のいずれかで提出します
※領収書は提出せず、5年間自宅で保管します(税務署から求められたら提示します)。医療費通知を添付した分は、領収書の保管も不要です。

5. セルフメディケーション税制との選択

健康診断や予防接種などを受けている方が、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を年間12,000円を超えて購入した場合、超えた分(上限88,000円)を所得から差し引ける制度です。

  • 通常の医療費控除とどちらか一方しか選べません。両方の条件を満たす年は、金額が大きくなるほうを選びます
  • 対象の商品は、レシートに印が付いていたり、パッケージに識別マークがあったりします
  • この税制は2026年(令和8年)12月31日までの適用とされています

6. よくある疑問

  • 家族の誰が申告するとよい?生計を一にする家族の分をまとめて、所得の高い人が申告すると、戻る額が大きくなることが多いです(所得が200万円未満の方は5%のラインが下がるため、有利になる場合もあります)
  • 年をまたぐ治療は?「支払った日」が属する年の医療費になります。12月の治療費を1月に払った場合は、翌年分です
  • クレジットカード払いは?カードで支払った日の年の医療費になります
  • 申告を忘れていた年がある:5年前の分までさかのぼって申告できます

困ったときの相談先

  • 税務署:申告の内容や書き方の相談ができます。確定申告の時期は混み合うため、早めの相談がおすすめです
  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」:画面の案内に沿って入力すると、明細書と申告書が作成できます
  • 加入している健康保険:医療費のお知らせ(医療費通知)の発行時期を確認できます
  • 病院の医療ソーシャルワーカー:おむつ代の証明書など、医療機関で必要な書類の相談ができます

生活費が立ち行かないときは、お住まいの市区町村の自立相談支援機関や福祉事務所にもご相談ください。困ったときに使うための制度があります。

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医療費の負担を減らす制度は、医療費控除だけではありません。制度チェックでは、2つの質問にタップで答えるだけで、状況に合いそうな制度と相談先をご案内しています。

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8. 免責事項

  • 本記事は、医療費控除の一般的な情報を紹介するものです。個別の申告内容や控除額を保証するものではありません。
  • 対象になる費用の判断は、目的や個別の事情によって異なります。判断に迷う場合は、税務署または税理士にご確認ください。
  • 税制は改正される場合があります。記事内の情報は最終更新日時点のものです。

出典・参考情報

  • 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」「医療費控除の対象となる医療費」
  • 国税庁「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除)」
公開日:2026年9月24日 最終更新日:2026年9月24日
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この記事を書いた人

大学病院の総合診療科で研修中の医師(専攻医)です。外来や病棟では、使える制度を知らないまま、治療費や休職中の生活費に悩んでいる方に出会うことが少なくありません。「知らないと、使えない」をなくしたいという思いから、厚生労働省などの一次情報を確認しながら、病気とお金にかかわる制度をわかりやすく整理しています。

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